Re:Birth 会員規約
第1条 本規約の目的
本規約は、Club Re:Birth(クラブリバース。以下「当会」という。)が提供する下記サービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とする。
記
1.会員の行う事業の受注斡旋
2.会員の行う事業の共同宣伝
3.会員の販売する物品ないしサービスの販売促進ならびに販売代行
4.会員の行う事業に関する情報提供
5.定例会及び学習セミナーの開催ならびに定例会間の交流
6.会員のみが享受できるサービス・商品・特典の提供
7.会員のみが参加できる、あるいは特別価格で参加できるイベントの運営
8.会員の相互交流の促進を目的としたオンライン上及び対面の各種施策
9.定例会、学習セミナーその他のコンテンツ(アーカイブ動画等を含む)の配信
10.前各号の目的を達成するために、独自のアプリケーションを開発すること
11.前各号のサービスに付帯関連するサービス
第2条 運営者
当会は、合同会社style-shift(以下「運営者」という。)が運営する。
第3条 当会への加入
1.当会への加入を希望する者は、当会既存会員の推薦ならびに1回以上の定例会等(定例会等の定義は、第6条による)・説明会への参加等、当会が別途入会に必要と定める手続きをおこなったうえで、運営者所定の加入申込フォームをオンライン上で送信し、本規約の内容に同意することで、加入の申込みをおこなう。
2.運営者が前項の加入申込者に対し、申込みの審査をするために必要な資料の提供を求めたときは、当該申込者はこれに応じなければならない。
3.運営者が第1項の申込みを受け、当該申込者について会員登録の処理を行った時、当該申込者と運営者との間で当会加入契約が成立し、当該申込者は当会の会員(以下「会員」という。)となる。
4.会員は、本規約の効力発生前から当会(名称変更前の当会を含む。)の会員であった者(以下「移行会員」という。)個人で事業を営みまたは事業を開始する準備をしている者(以下「個人会員」という。)と法人として事業を営んでいる者(以下「法人会員」という。)の総称とし、移行会員、個人会員及び法人会員は、本規約の定めるところにより、それぞれサービスを利用できる。
5.法人会員は、加入にあたり、自己の従業員または役員から、最大2名を指名し、当会に届け出る(以下、指名のあった個人を「指名会員」という。)。指名会員は、本規約の定めるところにより、当会の提供するサービスを利用でき、法人会員のその他の従業員又は役員は、第6項の手続きによるほかは、当会の提供するサービスを利用することはできない。法人会員は、加入にあたり少なくとも1名の指名会員を指名しなければならず、特に届け出がなされない場合、当会は、当該法人会員の加入の手続きを行なった個人が指名会員として指名されたものとみなす。
6.法人会員は、2名を超えて指名会員を指名するよう希望するときは、当会の指定する方法により、運営者に対し、追加の指名会員枠を購入しなければならない。指名会員枠は、1人1ヶ月あたり3000円(税抜)とし、指名会員枠の購入の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの6営業日以前(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会費の次の引き落とし日をもって、前項の指名会員枠の購入の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの5営業日前以降(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会費の次次回の引き落とし日をもって、それぞれ指名会員枠を追加する。
7.法人会員は、指名会員が退社等により、自己の従業員又は役員でなくなった時は、直ちに当会にその旨を届け出る。当会は、法人会員に対し、当該届出の確認のため、必要な書面の提出を求めることができ、当該届出を行った場合、法人会員は別の従業員又は役員を、指名会員として指名できる。
8.法人会員が、第6項の規定により追加した指名会員枠を削減するよう希望するときは、当会の指定する方法により、運営者に対し、指名会員枠の減少を申し出なければならない。当会は、指名会員枠の減少の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの6営業日以前(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会費の次の引き落とし日をもって、前項の指名会員枠の減少の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの5営業日前以降(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会費の次次回の引き落とし日をもって、それぞれ指名会員枠を減少する。
第4条 届出内容の変更
1.会員は、運営者に届け出た事項に変更が生じたときは、すみやかに、運営者の指定する方法により、運営者に対し、当該変更内容を届け出なければならない。
2.会員が、前項の変更届出を怠ったことにより、会員に何らかの損害が生じたとしても、運営者はその損害を賠償する義務を負わない。
第5条 会費等
第3条の加入申込者または新規に会員となった者は、運営者の指定する方法により、運営者に対し以下のとおり会費を支払う。
1.会員は、本条の定めに従い、運営者に対し、会費を支払う。
2.入会の日から起算して30日間の会費は1,000円(税抜)とする。
3.その後の会費は、30日あたり、移行会員は3000円(税抜)、個人会員は5000円(税抜)、法人会員は10,000円(税抜)とする。ただし、複数月契約プランの場合には会費を減額することがある。
4.会員は、会費を、運営者に対し、運営者の指定する方法で支払う。
5.会員が会費の支払い後に退会の意思表示を行った場合において、いかなる理由による退会であっても、運営者は会費を日割計算その他の方法によって返金する義務を負わない。ただし、1年を超える期間につき会費を前払いした会員が、1年を超える期間を残して退会の意思表示をした場合には、運営者は1年分の会費相当額を返金するものとする。
6.運営者は、前各項に定める会費のほか、新しいサービスを展開する場合等において、会費とは別途の料金を定めることができる。その場合、運営者はあらかじめ当該料金の請求対象者・請求額(売り上げに比例する金額等、絶対的な金額によらない定め方を含む)・請求日・請求範囲を明示した上で請求対象者に通知し、その同意を得なければならない。
7.運営者は、一部または全部の会員を対象に、期間や職種、活動エリア等を定めたキャンペーンその他の販促活動として、前各項に定める会費を減額することができる。この場合において、事前の告知は要しない。
第6条 定例会・学習セミナー
1.運営者は、定期的に、定例会及び学習セミナー(以下、総称して「定例会等」という。)を開催する。
2.定例会は、会員に対し、運営者または他の会員ないし参加者との交流、情報交換、その他相互の事業を発展させる情報ないし機会の提供を目的として行われる。学習セミナーは、会員の事業者としての成長に資する情報やノウハウを提供することを通じて会員の事業を発展させる目的で行われる。
3.運営者は、定例会等の開催日時その他の参加に必要な事項をあらかじめ会員に通知する。
4.運営者は、前3項その他の定例会等の運営業務の一部または全部を第三者に委託することができる(以下「委託された運営者」という。)。
第7条 コミュニケーションツールを用いた交流
運営者は、Slack、LINE、Facebookその他のコミュニケーションツール、ならびに独自に開発するアプリケーションを用いて、第1条所定の目的に期するよう、インターネット上で交流の場を提供する(以下、総称して「会員専用SNS」という。)。
第8条 ビジター
1.会員は、会員でない者につき、運営者および委託された運営者に対し、会員となることなく定例会等へ出席できる者(以下「ビジター」という。)として推薦することができる。ただし、会員がビジターを招待することのできる定例会等は、運営者および委託された運営者がビジターを招待可能である定例会等として指定したもののみとする。
2.前項の推薦を受け、運営者および委託された運営者は、ビジターとして推薦された者を、2回を限度として、定例会等へ出席させることができる。
3.第9条・第10条の内容は、ビジターについてもこれを準用する。推薦した会員は、自らの推薦したビジターに対して、出席する定例会等までの間に、定例会等の出席に必要な事項を通知しなければならない。
第9条 定例会等の運営
1.運営者および委託された運営者は、会員に対して定例会等の進行に関する指示を行い、会員はこれに従わなければならない。
2.会員は、出席した定例会等において、前項の進行指示にしたがって、発言等を行うことができる。
3.運営者および委託された運営者は、ビジターに対しても、発言等を求めることができる。
4.運運営者および委託された運営者は、進行指示に従わない会員に対し、音声を遮断する措置や定例会の会場から退出させる措置を含む、定例会の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
5.法人会員は、定例会等に、
第10条 定例会等における禁止事項
1.定例会等において、以下の行為を行ってはならない。
A.宗教活動ないし宗教団体・ネットワークビジネスならびに無限連鎖講への勧誘
B.自ら、または第三者が反社会的勢力(反社会的勢力の定義は第15条による。以下同じ)であることの摘示ならびに反社会的勢力への勧誘
C.自ら、または第三者が反社会的勢力であることを摘示し、これをもって運営者ないし参加者を威迫すること
D.セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等に該当すると思料される言動
E.運営者の許可なく、定例会等のスクリーンショットを撮影し、また定例会等を録画・録音する行為
F.その他本規約ならびに法令に反する行為
2.その他当会の目的に照らしてふさわしくない行為は、運営者により禁止事項とすることがある。
第11条 委託
運営者は当会の運営にかかる事務の全部または一部を、第三者に委託することができる。
第12条 当会の提供するコンテンツに関する権利
1.運営者は、第1条所定の当会の目的を達成するため、会員に対し、さまざまなコンテンツを提供することができる(以下、提供されるコンテンツを「提供コンテンツ」という。)。提供コンテンツには、例えば、定例会等のスクリーンショット、定例会等の録画・録音、定例会等で使用した資料等のデータ、会員専用SNSにおいて共有される画像・映像および文章、会員にとって有益な情報を掲載した資料が当てはまるが、これに限られるものではない。
2.提供コンテンツのうち、著作権の対象となる著作物に当たるものの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、運営者(または委託された運営者)がその全部を留保する。運営者は、提供コンテンツについて、会員が、自ら(法人会員においては、法人の従業員及び役員を含む)使用する限度で、その閲覧・複製・公衆送信・翻訳を許諾する。
3.会員は、提供コンテンツを、営利を目的として、第三者の閲覧の用に供してはならない。
4.運営者は、会員に対して、会員である間のみ、第2項の許諾を行う。
第13条 当会サービスの停止
1.運営者は、当会のサービスが当会の目的に照らして十分な水準に達しないと思料されるとき、ならびに当会がサービスを提供することによって運営者ないし会員の身体ならびに財産に損害が生ずる恐れのあるときは、当会のサービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができる。
2.前項の場合、運営者は、会員に対し、事前に、一時停止する旨およびその期間ならびに範囲を通知する。ただし、自然災害その他の急迫した事情があるときは、事後の通知で足りる。
3.第1項の一時停止により、会員に生じた損害につき、運営者は責任を負わない。ただし、停止期間が3か月を超える場合には、既に支払いを受けている会費の中からその期間に対応する会費相当額を会員に返還する。
第14条 運営者の個人情報の取り扱い
運営者は、運営者の保有する会員等の個人情報を、法令に基づき、適切に管理する。運営者が、別に個人情報保護方針を定めた場合は、運営者は、当該個人情報保護方針を会員に可及的速やかに伝達し、当該個人情報保護方針に基づき、保有する個人情報を管理する。
第15条 会員の個人情報の取り扱い
1.会員は、会員となったことにより知った他者の個人情報につき、運営者、当会および会員の他に漏洩し、または消滅させてはならない。
2.前項に違反した者は、当該漏洩について当会に損害を生じたときは、運営者に対して、当該損害を速やかに賠償する。当該違約金は30万円とするが、運営者にこれを超える損害が生じた場合におけるさらなる損害賠償請求を妨げるものではない。
3.第1項に違反した者は、損害を受けた者に対しても、前項の違約金と無関係に、その損害を遅滞なく賠償する。
4.第1項に違反した者は、前2項とは別に、第三者に損害が発生した場合において運営者がその損害を賠償したときは、運営者に対し、その賠償金およびその賠償にかかる費用(弁護士費用、賠償を履行するに必要な手数料ないし印紙代金その他賠償と合理的関連性を有する経費の一切を含む)の全額を支払う。
第16条 不適格者および禁止行為
1.次の各号に掲げる者(以下「不適格者」と総称する。)は、当会のサービスを受けることができず、また会員となることができない。
(1)過去に本規約または当会加入契約に違反したことがある者、または、運営者より、当会からの除名処分を受けている者。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」と総称する)。
(3)次の関係を有する者。
A.反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係。
B.反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる法人ないし関係。
C.自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
D.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係。
E.反社会的勢力との間の、その他社会的に非難されるべき関係。
(4)ネットワークビジネスないし無限連鎖講への勧誘を目的とする者。
(5)宗教上の勧誘・伝道・布教等をしようとする者。
(6)犯罪行為を行おうとする者。
(7)過去5年以内に有罪判決を受けた者。
(8)前各号のほか、運営者が不適格と認める者。
2.会員は、次の各号に掲げる禁止行為をしてはならない。
(1)本規約に違反する行為。
(2)運営者または他の会員の権利を侵害する行為。
(3)運営者に対し虚偽の申告をする行為。
(4)会員たる地位の第三者への譲渡、貸与または共有。
(5)他の会員の会員たる地位を利用するなど、第三者になりすまして当会のサービスを利用する行為ならびに利用しようとする行為。
(6)運営者による当会のサービスの提供を妨害する行為。
(7)他の会員やビジター、定例会等を開催する施設運営者に対する迷惑行為。
(8)個人事業主でないにも関わらず個人会員として入会し、又は法人でないにも関わらず法人会員として入会し、又は入会しようとする行為。
(9)自らまたは第三者をして行う以下の各行為。
A.暴力や威力を用いての要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計または威力を用いて運営者の業務や当会のサービスを妨害し、または運営者・当会の信用を毀損する行為。
E.ネットワークビジネスないし無限連鎖講、宗教ないし宗派、特定の政治勢力への勧誘ないし宣伝を行う行為。
F.その他前各号に準ずる行為。
第17条 サービス利用停止と除名処分
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、運営者は、なんらの催告を要することなく、直ちに、当会の会員に対し、当会サービスの利用を停止し、または除名することができる。この場合、運営者の、会員または元会員に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)前条2項に定める禁止行為を行う等、本規約に違反する行為をしたとき。
(2)前条1項の不適格者に該当し、または該当することが発覚したとき。
(3)営業停止または営業の免許・許可等の取消処分を受けたとき。
(4)支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算手続開始の申立てをうけ、または自ら申立てたとき。
(7)法人である会員が解散したとき。
(8)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本規約および当会加入契約に基づく債務の履行が困難になると認められるとき。
(9)当会ならびに運営者への債務を履行しないとき。
2.前項の場合、会員が運営者に対して負担していた一切の債務につき、その期限の利益を喪失する。
第18条 会員による退会
1. 会員は、運営者に対して運営者所定の方法で退会の意思を表示すること(所定の退会フォームにて、退会を申し出ること)により、当該会員が希望する日をもって、当会を退会することができる。
2. 会費をクレジットカード払いで支払う会員については、前項の退会の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの6営業日以前(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会員は次の引き落とし日をもって、前項の退会の意思表示が第5条の会費の次の引き落としの5営業日前以降(引き落とし日当日を含まない)になされた場合、会員は次次回の引き落とし日をもって、それぞれ退会する。
3. 会費を複数月分まとめて支払う会員については、既に支払済みの最終月の月末をもって退会する。ただし、会員が早期の退会を希望する場合には、希望日をもって退会することができる。
第19条 退会後の事務処理
運営者は、会員が退会した場合には、その者の退会に関する事務処理を、遅滞なく行う。
第20条 当会終了
運営者は、当会の運営を終了することがある。この場合、運営者は、その1ヶ月前までに、会員に対し、その旨および終了日を通知する。この場合、運営者は、既に支払いを受けている会費の中から残存期間に対応する会費相当額を会員に返還する。
第21条 運営者の損害賠償責任
運営者は、故意または重大な過失がある場合を除き、当会の利用に関連して会員や元会員が被った損害を賠償する責めを負わない。
第22条 会員等の損害賠償責任
会員または元会員は、その責めに帰すべき事由により、当会のサービスの利用に関連し、当会またはその他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第23条 会員間等の紛争
会員と他の会員、元会員、ビジターその他の第三者との間(以下「会員間等」という。)で生じた紛争については、全て会員の責任において処理・解決するものとし、運営者や他の会員には一切迷惑をかけない。
第24条 通知の到達
運営者から会員への通知は、運営者が選択する適切な方法により行い、その通知が運営者の責めによらない事由によって到達しなかった場合であっても、各会員に到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第25条 準拠法
本規約は、日本国の法に基づき解釈される。
第26条 合意管轄裁判所
本規約および当会に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 分離可能性
本規約の一部が、管轄権を有する裁判所によって無効であると宣言された時であっても、本規約の残存部分は、依然として効力を有する。その際、本規約の契約当事者は、当該無効な規定の意図に可能な限り最も近い規定をもって、当該無効規定を置き換えるよう、誠意をもって協議するものとする。
第28条 本規約の変更
1.運営者は、本規約を変更できるものとする。
2.本規約を変更する場合、運営者は、各会員に対し、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力が発生する時期を告知する。
(令和2年4月22日制定)
(令和2年4月26日改定v1.1)
改定内容 文言の修正
(令和2年10月1日改定v2.0)
改定内容 運営者の変更・文言の修正・誤字脱字の訂正
(令和4年9月21日改訂v3.0)
Club Re:Birthへの変更、法人会員・個人事業主会員の追加等
(令和4年10月7日v3.1)
退会の場合の退会フォームを規約内に明記
(令和4年10月16日v3.2)
誤字脱字の修正
特定商取引法に基づく表示
事業者の名称:合同会社style-shift
事業者の住所:静岡県熱海市伊豆山262-24
事業者の連絡先:contact*style-shift.jp
※*を@に変えてお送りください。
※2営業日以内に返信します。
商品代金以外に必要な商品:サービスを受けるための通信費、会費の消費税、別途イベントに参加費・会場費等を設ける場合は、その費用。
商品の販売価格:月額3300円(税込)、初月は月額550円(税込)
支払い方法・支払時期:クレジットカード登録・審査フォーム送信から2営業日以内に初月分の決済を行い、30日に1度月会費を自動請求
サービス提供:初月分の決済日に開始し、その後規約で定める退会日・サービス提供終了日まで継続
返品や交換:入会後の会費の返金は不可。その他支払いに関する諸規定は規約に定める。